~令和8年(2026年)1月1日より
工作物の石綿有無の事前調査についても有資格者による事前調査が義務付けられます。~

厚生労働省より、石綿が使用されていると想定される【工作物】の解体・改修を行う際にも【工作物石綿事前調査者】の資格を有した人が調査を行うとすると発表がありました。
それに伴い、工作物の事前調査を実施するには工作物石綿事前調査者の資格が必要となりますのでご注意ください。

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工作物石綿事前調査者 | 石綿総合情報ポータルサイト

弊社では建築物石綿含有建材調査者及び工作物石綿事前調査者の有資格者が事前調査を実施しております。
現地にて試料採取から報告書作成までがおまとめになった事前調査おまとめパックもございますのでお気軽にお問い合わせお待ちしております。