アスベスト法改正(2022年)の概要
- アスベストに関する規制が厳しくなりました
改正大気汚染防止法が令和3年4月1日に施行されました。
2022年(令和4年)4月1日からは、「アスベスト事前調査結果の報告」が義務化されました。
また、※2023年(令和5年)10月1日からは建築物石綿含有建材調査者等の有資格者によるアスベストの事前調査・検体採取・分析が義務化されます。
アスベストの事前調査をされるお客様には、お早めに事前調査に必要な資格を取得されることをお勧めします。
尚、弊社では既に必要資格を取得している者が、アスベスト事前調査及び分析を行っております。
アスベストに関する法改正の内容をわかりやすくまとめましたので、ご確認ください。
主な変更点(追加事項)は下記の3つです。
- 規制対象の拡大
レベル3建材も規制対象に追加されました。
改正前 | 改正後 |
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アスベスト規制対象 ・石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2) | アスベスト規制対象 ・石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2) ・【追加】石綿含有成形板等(レベル3) ・【変更】石綿含有仕上塗材(レベル3) 全ての石綿含有建材が規制対象となりました。 |
- アスベスト調査結果の作成・報告・保存
アスベスト事前調査結果の、記録の作成・保存・報告(労働基準監督署等)※1が義務化されました。
建築物や工作物を解体・改造・補修する際は、アスベストの事前調査を行う必要があります。
※1 事前調査結果の報告に関しては令和4年(2022年)4月1日に施行されました。
改正前 | 改正後 |
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・事前調査結果を発注者へ書面で説明 ・事前調査結果を解体工事の場所に掲示
| ・事前調査結果を発注者へ書面で説明 ・事前調査結果を解体工事の場所に掲示 ・【追加】事前調査結果の「記録の作成」、3年間の保存 ・【追加】事前調査結果の「報告」を義務化 NEW令和4(2022年)年4月1日から適用 ※2
① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事 |
- 直接罰の新設
適切な隔離等をせずにアスベストの除去作業を行った際は、直接罰※3が課せられます。
※3 直接罰とは違法行為に対して即時に適用される罰則のことです。
改正前 | 改正後 |
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除去対象:吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2) ・作業基準に違反した際は、適合命令や作業の一時停止命令が出される。 ・上記の命令に違反した際は罰則 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 除去対象:吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)、【追加】成形板(レベル3) ・作業基準に違反した際は、適合命令や作業の一時停止命令が出される。 ・上記の命令に違反した際は罰則 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 【追加】違法なアスベスト(レベル1、レベル2)の除去作業をした際は、3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(直接罰)が科せられる。 |
※その他にも改正点がございますので、詳細は環境省の『改正大気汚染防止法について』のページをご覧ください。
当社は、建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者、環境計量士等の有資格者がアスベスト調査を行っております。
アスベストに関する幅広い経験、知識を有し、アスベスト含有調査から工事前・中・後のアスベスト濃度測定まで、一貫したサービスを提供しております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!
よくあるご質問(アスベスト事前調査に関して)
二次調査:一次調査を踏まえて現地調査を行います。アスベストの有無が不明な場合は、検体を採取し弊社に持ち帰り、アスベスト検査を行います。
・ 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・ 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
石綿事前調査結果報告システムで「一括申請」する際に使えるエクセルファイルの報告様式です。
複数工事のアスベスト事前調査結果をまとめて報告したい場合に便利です。
詳しくは石綿総合情報ポータルサイトでご確認ください。
①目視調査以降のアスベスト事前調査が不要の場合と、②書類調査を含めたアスベスト事前調査自体が不要な場合の2パターンあります。
また、①目視調査以降のアスベスト事前調査が不要な場合でも一定規模以上の解体等工事の場合は、石綿事前調査結果報告システムでの報告は必要ですので、ご注意ください。
① アスベスト事前調査(目視調査以降の調査)が不要の条件 ※一定規模以上の解体等工事の場合は、石綿事前調査結果報告システムでの報告は必要です。
・ 過去にアスベスト調査がされ、解体等工事をする該当の材料について、含有なし(含有率0.1%以下)が確認できている場合
・ 平成18年(2006年)9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等の解体等工事
② アスベスト事前調査自体が不要の条件(書類調査から分析調査までの全て) ※石綿事前調査結果報告システムでの報告も不要です。
・ 釘を打って固定する、刺さっている釘を抜くなど、石綿の飛散させる可能性がほとんどないと考えられる、きわめて軽微な損傷しか及ぼさない作業等
・木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
・現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
例)既存の仕上塗材や下地調整材の除去を伴わない外壁塗装など
アスベスト補助金概要
■埼玉県
対象行為 | 含有調査 | 除去等 |
補助率 | 10分の10 | 3分の2 |
補助限度額 | 25万円/棟 かつ8万円/検体 | 600万円/棟 (1,000平方メートル未満の建築物は300万円/棟) |
規模等制限 | 上限下限なし | ・延べ面積1,000平方メートル以上の建築物 ・定期報告の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く) |
対象 | (1)吹付けアスベスト (2)吹付けロックウール (3)吹付けパーライト (4)吹付けバーミキュライト ※吹付け塗料は対象外 | アスベストの含有(重量比0.1%超)が確認された下記の吹付け建材 (1)吹付けアスベスト (2)吹付けロックウール ※吹付け塗料は対象外 |
資格要件 | ・建築物石綿含有建材調査者 ・作業環境測定機関 ※1 ※1 かつJIS A1481-1等の仕様に適合する装置機器を備える機関 | ・建築物石綿含有建材調査者 |
対象区域 | 以下の12市を除く埼玉県内すべての区域 12市:さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市 | |
制約 | ・補助金の交付を受けるには事業の開始前(契約前)に事前の申請と交付決定(内容の承認)が必要。 ・契約後の補助金の申請は受け付けられない。 |