アスベスト調査についてよくあるご質問を更新しました。
調査内容や報告様式などについてご確認ください。
※令和4年(2022年)4月以降の工事から、事前調査結果の報告が義務化されます。
下記の報告対象の工事においては、アスベスト(石綿)の有無に関わらず、事前調査結果を労働基準監督署へ提出する必要があります。
【報告対象となる工事】(引用:石綿総合情報ポータル)
※アスベスト(石綿)の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
- ① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
- ② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- ③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
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