令和2年10月1日に「石綿含有成形品の除去に係る措置(第6条の2関係)」が施行されました。
これにより、石綿含有成形品の切断等の方法による除去が、原則禁止になりました。(技術上困難な場合を除く)
詳しくはこちらをご確認ください。

※石綿含有成形品とは、成形された材料で石綿が使用されているものをいい、石綿含有保温材等は含まないものであること。
(引用:厚生労働省 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について)

 

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