2022年3月18日(金)から「石綿事前調査結果報告システム」の利用が可能となりました。
アスベストの事前調査結果の報告は上記の「石綿事前調査結果報告システム」から申請可能です。
2022年4月1日以降に着工の工事から、建築物等の解体や改修(リフォーム)等工事の際に、工事前にアスベスト調査を行い、その調査結果を報告することが義務化されます。
報告方法は原則、上記の「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請で行う必要があります。
報告期日は着工前までです。
●報告対象となる工事規模は下記の通りです。
※下記のいずれかに該当する場合には、アスベスト(石綿)の有無に関わらず、「石綿事前調査結果報告システム」を利用し、
アスベストの事前調査結果を労働基準監督署等へ提出する必要があります。
【報告対象となる工事】(引用:石綿総合情報ポータル)
- ① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
- ② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- ③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
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