よくあるご質問
アスベスト分析に関して
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アスベストに似た繊維状のものが多々あるので、分析して確認することをお勧めします。
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外壁、屋根、軒裏等の成形板や梁、柱の耐火被覆、機械室等の天井、壁の吸音用等の吹き付け材などに含有しています。
また、和室等の京壁風の塗材の中にも含有していることがあります。
また、和室等の京壁風の塗材の中にも含有していることがあります。
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特に心配することはありませんが、和室等の京壁などに含まれている場合、表面がはげ落ちてアスベストが空気中に舞う恐れがあります。
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下記をご参照ください。
基本的には、1建材につき、「1箇所」、「卵1個分の大きさの量」が必要となります。
基本的には、1建材につき、「1箇所」、「卵1個分の大きさの量」が必要となります。
均一な建材(成形板等) | 不均一な建材(吹付け建材) | |
採取量 | 5cm×5cm×4cm または 卵サイズ、10g程度 | 卵サイズまたは10g程度 |
採取箇所 (1建材につき) | 1箇所 | 3箇所 |
送付方法 | 試料はチャック付き袋等に、 2重包装して送付してください。 | 3箇所の試料を各々チャック付き袋等に入れ、 1つの大きなチャック付き袋等にまとめます。 それを2重包装して送付してください。 |
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アスベスト事前調査に関して
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一次調査:設計図書(竣工図、仕上表、改修図、過去の調査結果等)やヒアリング等で確認します。
二次調査:一次調査を踏まえて現地調査を行います。アスベストの有無が不明な場合は、試料を採取し弊社に持ち帰り、アスベスト検査を行います。
二次調査:一次調査を踏まえて現地調査を行います。アスベストの有無が不明な場合は、試料を採取し弊社に持ち帰り、アスベスト検査を行います。
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令和4年(2022年)4月以降の工事から必要になります。
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以下の3つのいずれかに該当する場合はアスベスト事前調査結果の報告をする必要があります。
・ 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・ 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
・ 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・ 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
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アスベスト事前調査結果の報告様式はこちらからダウンロードできます。
石綿事前調査結果報告システムで「一括申請」する際に使えるエクセルファイルの報告様式です。
複数工事のアスベスト事前調査結果をまとめて報告したい場合に便利です。
詳しくは石綿総合情報ポータルサイトでご確認ください。
石綿事前調査結果報告システムで「一括申請」する際に使えるエクセルファイルの報告様式です。
複数工事のアスベスト事前調査結果をまとめて報告したい場合に便利です。
詳しくは石綿総合情報ポータルサイトでご確認ください。
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アスベストの事前調査結果の報告は、原則「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請を行う必要があります。
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下記のいずれかの場合は、アスベストの事前調査が不要となります。
アスベストの事前調査が不要とは、目視調査以降のアスベスト事前調査が不要の場合と、書類調査を含めたアスベスト事前調査自体が不要な場合の2パターンあります。
また、その場合でも一定規模以上の解体等工事の場合は、石綿事前調査結果報告システムでの報告は必要ですので、ご注意ください。
●アスベスト事前調査自体(書類調査から分析調査までの全て)が不要の条件
・ 釘を打って固定する、刺さっている釘を抜くなど、石綿の飛散させる可能性がほとんどないと考えられる、きわめて軽微な損傷しか及ぼさない作業等
・木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
●アスベスト事前調査(目視調査以降の調査)が不要の条件
・ 過去にアスベスト調査がされ、解体等工事をする該当の材料について、含有なし(含有率0.1%以下)が確認できている場合
・ 平成18年(2006年)9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等の解体等工事
アスベストの事前調査が不要とは、目視調査以降のアスベスト事前調査が不要の場合と、書類調査を含めたアスベスト事前調査自体が不要な場合の2パターンあります。
また、その場合でも一定規模以上の解体等工事の場合は、石綿事前調査結果報告システムでの報告は必要ですので、ご注意ください。
●アスベスト事前調査自体(書類調査から分析調査までの全て)が不要の条件
・ 釘を打って固定する、刺さっている釘を抜くなど、石綿の飛散させる可能性がほとんどないと考えられる、きわめて軽微な損傷しか及ぼさない作業等
・木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
●アスベスト事前調査(目視調査以降の調査)が不要の条件
・ 過去にアスベスト調査がされ、解体等工事をする該当の材料について、含有なし(含有率0.1%以下)が確認できている場合
・ 平成18年(2006年)9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等の解体等工事